【相談事例】香川県高松市の戸建て:住宅宿泊管理業者との契約に関するご相談

香川県高松市で民泊申請を検討している方から、住宅宿泊管理業者との契約についてご相談をいただきました。
オーナー様は実際の運営はすべて自身で行いたいと考えており、申請条件として必要な管理業者との契約のみ可能か確認したいという内容でした。
今回は、住宅宿泊管理業者との契約条件や法律上の注意点についてご説明しました。
■ご相談のきっかけ
場所
香川県高松市
物件
- 高松市内の物件
ご状況
- 住宅宿泊管理業者との契約が必要と認識
- 契約形態や費用体系を確認したい
- 自主管理を希望
オーナー様の悩み
民泊申請にあたり、住宅宿泊管理業者との契約が必要と知ったものの、実際にどこまで管理委託しなければならないのか分からず、契約だけ行い、自身でほぼ全て管理できないか悩まれていました。
■プロの診断
本案件は、住宅宿泊管理業者の必要性を理解する必要があるケースと判断しました。このように判断した理由は3つあります。
- 住宅宿泊管理業者は実際の管理業務が必要である
民泊新法では不在型民泊の場合、住宅宿泊管理業者へ正式に管理委託する必要があります。
単に契約書だけを交わし、実際の管理を行わない「名前貸し」の状態は違法です。そのため、契約内容と実運営が一致していることが重要となります。
- 完全自主管理を希望されている
今回のご相談では、オーナー様は清掃を含めた運営業務全般を自身で対応したい意向でした。
管理会社には契約名義のみを求めている状態となっており、通常の管理委託契約とは異なるケースでした。安全に民泊を運営するためには、法律上の管理義務との整合性も慎重に確認する必要があります。
- 費用体系だけでなく契約内容の理解も重要である
オーナー様は月額固定費ではなく売上連動型であることや、管理手数料20%の内容について確認されていました。
しかし、費用面だけでなく、「管理会社がどこまで実際に業務を行うか」が重要なポイントとなるため、契約の仕組み自体を理解いただく必要があると判断しました。
■私たちの回答
住宅宿泊管理業者との契約は、単なる名義貸しでは対応できず、実際に管理業務を行う必要があることをご説明しました。契約だけを行い、実際にはほぼ全てをオーナー様自身で運営する形は違法であるため、対応していないことをお伝えしています。
また、管理手数料は売上の20%であり、月額固定契約ではないこともご案内しました。最終的には、相談者様側で運営方法を改めて検討いただく流れとなりました。
民泊運営では、住宅宿泊管理業者との契約内容と実際の運営実態が一致していることが重要です。法律に適合した形で安全に運営を行うためにも、契約内容や管理方法について不明点がある場合は、ぜひ当社までご相談ください。