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【相談事例】岐阜県高山市のセカンドハウス:3階建てを民泊に。消防の「自火報」費用が採算の分かれ目

「高山のセカンドハウスを、使わない期間だけ民泊に活用できないか」——高山市市街地に3階建ての住宅をお持ちのオーナー様からご相談をいただきました。年に数回しか使わない物件の有効活用ですが、3階建てゆえの消防設備が採算を左右します。確認すべき順序と費用構造を整理してお伝えしました。

■ ご相談のきっかけ

  • 場所:岐阜県高山市(桜山八幡宮の近く・市街地。用途地域は住宅地だが詳細区分は未確認)
  • 物件:3階建てのALCコンクリート造セカンドハウス
  • ご状況:年に数回しか利用せず空き期間が長いため、未使用期間の民泊活用を検討中(まだ確定ではない)。自分が使いたい時期は予約ブロックで柔軟に運用したい。運営は委託を希望。
  • オーナー様の悩み:民泊運営が法的に可能か、3階建てで消防設備(自動火災報知設備)が必要になり高額投資になるのか、委託費用込みで採算が合うのかを判断できずにいました。

■ プロの診断

3階建て住宅を民泊化するうえで、最初に押さえるべきポイントは3つです。

  • 最大の関門は「自動火災報知設備」
    3階建ては消防法の要件が厳しくなりやすく、民泊化にあたり自動火災報知設備(自火報)の設置を求められる可能性があります。費用は200万〜300万円が目安で、これが必要なら採算が合わない可能性が高い、と率直にお伝えしました。まず管轄消防署の「予防課」で要件を確認することが、何より先決です。
  • 「用途地域」で営業日数と方式が決まる
    住宅地でも、住居専用地域だと旅館業は取れず民泊新法(180日)のみとなり、行政によっては土日のみ営業などの制約が付く場合もあります。市役所(保健所)で正確な用途地域と民泊可否・制約を確認する必要があります。なお100m以内に小学校・公園があると不可の可能性がありますが、近くの神社は規制対象外です。
  • 自己利用との両立は「予約ブロック」で可能
    ご自身が使いたい時期は予約をブロックして他の予約を入れない運用ができます。これは民泊新法でも旅館業でも対応可能なので、セカンドハウスとの両立は問題ありません。

■ 私たちの回答

進め方として、まず消防署(予防課)で3階建て民泊に必要な設備要件を確認し、次に市役所・保健所で用途地域の詳細と民泊可否・制約を確認していただくようお伝えしました。この2つが固まらないと事業計画は前に進められません。とくに自火報に200万〜300万円かかるようなら採算面で見送りも視野に入るため、先に費用感を掴むことが重要です。

確認が取れましたら、住所と図面をお送りいただければ、見積りと収益シミュレーションを作成します。管理・清掃・集客を丸投げいただけ、費用構造は管理委託運営費が売上の20%+消費税、これとは別にOTA手数料が売上の約15%、さらに清掃費・リネン代・ゴミ収集契約費が実費(一般ゴミでは出せず業者契約が必要)です。すべて差し引いた手残りの目安は、丸投げ運用で売上の30〜40%程度になります。

「3階建てでも民泊にできるのか」「投資に見合うのか」を、消防・行政の確認ポイントから費用の見通しまで、専門スタッフが正直にお答えします。

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