【相談事例】長崎市内の戸建て空き家:すぐ横に公園があると民泊できない?まず確認すべき「100メートル規制」

「元の自宅だった空き家を民泊にしたいが、すぐ横に公園があるのが気になる」——そんなご相談を、長崎県大村市にお住まいで長崎市内に物件を所有するオーナー様からいただきました。民泊新法には学校や公園から100メートル以内を制限するルールがあり、ここをクリアできるかが事業化の入り口になります。今回は、最初に確認すべき行政手続きと、新法・旅館業の選択肢を整理してお伝えしました。
■ ご相談のきっかけ
- 場所:長崎県(長崎市内の物件)
- 物件:2階建ての戸建て空き家。トイレは1階・2階に各1つ。約15年前に約1,500万円かけてリフォーム済みで内装は良好。
- ご状況:以前は自宅として使用。誰も住まなくなったため民泊新法(180日)での活用を検討し、運営の可否と手順を相談したい、とのこと。
- オーナー様の悩み:用途地域は第一種住居地域でクリアの見込みだが、物件のすぐ横にある公園が「100メートル規制」に該当しないかが分からず、判断できずにいました。
■ プロの診断
住居系エリアの戸建てを民泊新法で開業する際、最初に押さえるべきポイントは3つです。
- 最大の関門は「公園の種別」
民泊新法では学校・公園等の周囲100メートルが営業制限の対象です。ただし公園にも種類があり、子供が集まる児童公園等でなければ問題ないケースもあります。遊具のない小さな公園なら可能性は残ります。 - 可否は「行政への確認」で確定する
該当するかどうかは、物件住所をもとに長崎県の所管保健所へ問い合わせて初めて確定します。まずここを確認しないと収支シミュレーションに進めません。 - 新法が不可でも「旅館業」という代替案
仮に公園が規制対象でも、旅館業(365日)なら取得できる可能性があります。建物は2階建てで消防要件も過度ではない見込みです。
■ 私たちの回答
まずやるべきは、長崎県の所管行政(保健所)への問い合わせです。「この住所で民泊新法をやりたい、近くに公園がある」と伝えれば、その公園が規制対象かどうかを回答してもらえます。トイレが1階・2階に各1つあり、建物の広さ次第で最大12名程度まで対応できる構成のため、立地条件さえクリアできれば事業性は十分見込めます。
行政から運営可能の見込みが得られたら、住所と間取り図をお送りいただき、収益シミュレーションと見積をオンラインでご説明します。約15年前の大規模リフォーム済みで追加投資が抑えられる点は、立ち上げを有利に進められる材料です。
なお、新法が認められない場合でも旅館業という選択肢があるため、まずは公園の確認結果を待ったうえで、新法・旅館業の2パターンで比較検討するのが現実的です。最終的に進めるかどうかは、シミュレーションを見てオーナー様にご判断いただきます。
「自分の物件は民泊にできるのか」を、専門スタッフがその場で正直にお答えします。