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【相談事例】福島県会津若松市の元カフェ物件:別荘と民泊の併用可否に関するご相談

福島県会津若松市にある元カフェの物件について、別荘として使いながら民泊としても活用したいというご相談です。

民泊新法で進められる可能性や用途地域、周辺施設、リフォーム後の申請手続きについて確認しました。

本件は、元カフェ物件を民泊に転用する際に確認すべき条件や準備の流れについて解説します。

■ご相談のきっかけ

場所

福島県会津若松市

物件

  • 元カフェの物件
  • 築年数の古い建物
  • 別荘としての利用も想定
  • 鶴ヶ城のお堀の近く
  • 第一種住居地域
  • 現在は清掃や窓ガラス交換などを進めている段階

ご状況

  • カフェ運営は難しいと感じている
  • 月の半分ほど利用するため、民泊活用を検討している
  • 県庁に問い合わせ、書類は取り寄せ済み
  • 宿泊できる状態にするため、手直しやベッドの設置が必要

オーナー様の悩み

オーナー様は、元カフェの物件を別荘として使いながら民泊にも活用したいと考えているものの、そもそも民泊として認められるのか、どのようにリフォームを進めればよいのか、申請手続きをどこまで依頼できるのか分からず悩まれていました。

■プロの診断

民泊新法で運用できる可能性は高い一方で、申請前の準備が必要であると判断しました。このように判断した理由は3つあります。

  • 民泊の運用方法を決める必要がある
    重要事項説明書を確認したところ、物件の用途地域は第一種住居地域でした。そのため、民泊新法による180日以内の運用だけでなく、条件次第では旅館業での運用も検討可能です。
    ただし、オーナー様の別荘としても使いたい意向を考慮すると、まずは比較的進めやすい民泊新法での運用が適しています。

  • 周辺施設との距離を確認する必要がある
    物件の近くに小学校や幼稚園がある場合、民泊新法での運用に影響する可能性があります。今回は小学校や幼稚園は100メートル以内にないとのことでしたが、お堀の近くに建っているため、念のため県庁に再確認しておく方がよいとお伝えしました。

  • 宿泊できる状態に整えてから申請が可能になる
    現在の物件は元カフェの状態で、宿泊用の部屋やベッドなどがまだ整っていない状況でした。民泊として申請を進めるには、宿泊できる状態に整えたうえで、保健所などの確認を受ける必要があります。
    そのため、リフォーム内容や間取りが決まっていない段階では、収益シミュレーションや具体的な見積もりも出すのが難しいと説明しました。

■私たちの回答

当社では、書類手続きや申請サポートを含めて対応可能であると回答しました。ただし、現時点では物件が元カフェの状態で、宿泊できる部屋やベッドなどが整っていないため、まずは民泊として使える状態にする必要があると説明しました。

また、用途地域は第一種住居地域のため、民泊新法だけでなく旅館業も検討できる可能性があるとお伝えしました。周辺施設については、小学校や幼稚園は近くにないとのことでしたが、お堀の近くにある点は県庁に再確認するようご案内しました。

元カフェ物件を民泊に転用する場合、用途地域や周辺施設を確認したうえで、宿泊できる状態に整えることが重要です。リフォーム、申請、管理のどこから依頼するかによって進め方が変わるため、まずは物件の状態や希望する運用方法を整理し、必要な準備を確認することをおすすめします。ご希望に合わせてサポートいたしますので、ぜひ一度当社までご相談ください。

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