【相談事例】宮崎県都城市の戸建て:民泊とモデルハウスの併用の可否に関するご相談

宮崎県都城市で検討中の住宅について、民泊新法で180日間営業した場合、それ以外の日をモデルハウスとして使えるのか確認したいというご相談です。
民泊新法と旅館業の違いや、宿泊利用日以外の活用方法について説明しました。本件は、民泊とモデルハウスを併用する際の考え方について解説します。
■ご相談のきっかけ
場所
宮崎県都城市
物件
- 住宅として建築または活用を検討している物件
- モデルハウスとしての利用を想定
- 民泊としての活用も検討中
- 用途地域は確認中
ご状況
- 民泊事業を検討している
- 民泊新法の180日制限について確認したい
- 180日以外の日をモデルハウスとして使えるか知りたい
- 旅館業との違いも知りたい
オーナー様の悩み
オーナー様は、民泊新法で営業する場合に180日以外の日をモデルハウスとして利用することを希望されていました。しかし、可否が分からず、民泊として活用する計画を進められずにいました。
■プロの診断
民泊新法で宿泊営業を行う場合、営業日数は180日以内となりますが、宿泊利用がない日をモデルハウスとして使うこと自体は問題ない可能性が高いと判断しました。ただし、旅館業での運用可否や用途地域の確認も必要です。このように判断した理由は3つあります。
- 民泊新法は180日以内の宿泊営業が前提になる
民泊新法で運用する場合、宿泊営業できる日数は年間180日以内となります。そのため、180日を超えて宿泊料を受け取る形で利用することはできません。
一方で、宿泊営業日以外にモデルハウスとして見学利用する場合は、民泊として宿泊させるわけではないので、使い方を分けて考えることができます。
- 宿泊日とモデルハウス利用日を分けて管理する必要がある
民泊として予約が入っている日と、モデルハウスとして使う日が重ならないように管理する必要があります。
例えば、3月から6月だけ民泊として予約を受け付け、それ以外の期間はモデルハウスとして利用するなど、期間を分ければダブルブッキングを防ぎやすくなります。また、宿泊者名簿や宿泊日数の管理も必要です。
- 用途地域によって旅館業の選択肢も変わる
民泊新法では180日以内の営業となりますが、旅館業を取得できる場合は365日運用できる可能性があります。ただし、旅館業が可能かどうかは用途地域によって変わります。
住宅を建てるエリアの用途地域を確認し、民泊新法で進めるのか、旅館業も検討できるのかを整理することが大切です。
■私たちの回答
民泊新法で運用する場合、180日以内の宿泊営業となりますが、宿泊予約が入っていない日をモデルハウスとして活用することは可能であると説明しました。ただし、宿泊した方の名簿や宿泊日数を管理し、保健所へ報告する必要があるため、民泊利用日とモデルハウス利用日を分けて管理することが大切です。
また、繁忙期だけ民泊として使い、それ以外の期間をモデルハウスとして使う方法も検討可能とお伝えしました。民泊とモデルハウスを併用する場合は、民泊として使う期間はモデルハウス予約を止めるなど、運用ルールを明確にして重複予約を防ぐ必要があります。用途地域が合えば旅館業で365日運用できる可能性もあるため、今後確認を進める流れをご案内しました。
モデルハウスを民泊として活用する場合、宿泊営業日と見学利用日を分けて管理することが重要です。民泊新法で進める場合は180日以内の営業となるため、繁忙期だけ民泊に使い、それ以外をモデルハウスとして活用する方法も検討できます。
まずは用途地域を確認し、民泊新法と旅館業のどちらが適しているか整理することをおすすめします。物件の活用方法でお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。グループ累計3,000室超の運営実績に基づき、最適な活用方法をご提案します。